債務整理にも種類がある!個人再生とは?
借金額が膨らんでしまい、任意整理では解決しきれない場合には個人再生という手段があります。
債務整理の中でも個人再生は、借金額を大幅に減額しながら、自分の財産は手元に残せるのが一番のメリットです。ただ、個人再生は裁判所を利用する手続きであり、その内容は一般的にはあまり詳しく知られていません。そこで今回は、個人再生について、メリットやデメリットなども含め、まとめて解説します。
個人再生とは何か?
まずは個人再生とはどのような手続きなのかを確認しましょう。
個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金(債務)の返済額を大幅に減額してもらう手続きです。
個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があり、これを利用すると住宅ローン支払い中であっても住宅ローンはそのまま支払って他の借金だけを減額することができます。
また、個人再生をしたからといって、保証人になっていない限り家族には何ら影響が及ばないので安心です。
個人再生には2つの種類があります
個人再生手続きには、2種類あります。 1つ目は小規模個人再生です。借金額を原則5分の1まで減額し、減額した借金を3年間で分割払いしていく手続きです。ただし、個人再生での支払い計画を記載した再生計画案が裁判所で認可されるためには、債権者の半数、または債権額が総額の半分以上の債権者からの反対がないことが条件です。
もう1つは給与所得者等再生です。給与所得者等再生は、正社員のサラリーマンなど定収入がある人しか利用できません。上記の小規模個人再生の要件に加えて、専門的な計算方法により申立人の可処分所得を計算して算出された2年分の可処分所得を最低弁済額として支払わなければならないというタイプの個人再生です。2年分の可処分所得は通常債務の5分の1や100万円より高くなるので、給与所得者等再生の場合には小規模個人再生よりも支払金額が高くなることが普通なので給与所得者であっても小規模個人再生を選択するのが一般的です。
ただ、再生計画案の認可の際には、債権者の同意は不要です。過半数の債権者の異議があっても給与所得者等再生であれば認可されるというメリットがあります。
可処分所得とは、収入から税金や社会保険料などの非消費支出を差し引いたものです。自由に使える手取り収入のことを指します。
個人再生でどのくらい債務が減額されるか
個人再生手続きをすると、具体的にどのくらい債務が減額されるのでしょうか。
これは、借金額によって異なります。
借金額(借金全てをあわせた総額)が100万円未満なら減額はありません。
借金額が100万円以上500万円未満なら100万円が最低弁済額になります。借金額が500万円以上1500万円未満なら最低弁済額は借金額の5分の1です。借金額が1500万円以上3000万円未満なら最低弁済額は300万円となり、借金額が3000万円以上5000万円未満なら最低弁済額は借金額の10分の1となります。
このように、個人再生では借金返済額が大幅に減額されるので、返済がかなり楽になります。
個人再生の手続きをする条件
個人再生手続きを利用するには、いくつか条件が必要です。
まずは支払いが相当困難になっており、破産に準ずるような経済状態にあることが必要です。また、住宅ローンを除く借金額が5000万円以下である必要もあります。さらに、個人再生では返済能力が厳しく審査されますので、将来にわたって継続的に又は反復して収入が得られる見込みがある必要もあります。
3年間または5年間の間、確実に返済を続けていける返済能力も要求されます。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
個人再生のメリットを確認しましょう。
まずは、個人再生を利用すると、借金が大幅に減額されるので返済がかなり楽になります。
また、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローン支払い中であっても他の借金だけを減額して、住宅を手放すことなく手続きができます。
他に預貯金や車(ローン支払い中の場合を除く)、生命保険などの財産があっても手放す必要はありません。
さらに、給料などの差し押さえを受けていても個人再生手続きが開始すれば差し押さえを止めることができますし、開始決定後は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。さらに、個人再生では借金の理由が問題にならないのでギャンブルや浪費などが原因の借金でも手続きできますし、自己破産と違って職業の制限もありません。
個人再生のデメリット
個人再生にはデメリットもあります。
まず、個人再生を利用すると、信用情報に事故情報が記録され、いわゆるブラックリスト状態になってしまい、5~10年の間は自分名義で借り入れをすることができなくなります。車のローンを支払い中の場合に個人再生を利用すると、ローン会社に車を引き上げられることになります。
一般の人が目にする機会は少ないのでさほど気にする必要はありませんが、個人再生を利用すると氏名や住所などが官報という国が発行する機関紙に掲載されます。保証人がついている借金があれば、保証人に対して支払い請求がなされてしまうため、保証人に迷惑をかけることになるデメリットもあります。
また、個人再生の手続きをする条件の項目でふれましたが、継続的に返済を続けるだけの十分な安定した収入がないと手続きをとることができません。個人再生を検討する際には、これらのデメリットも正しく理解しましょう。
個人再生は、裁判所に申し立てをして借金返済額を大幅に減額してもらう手続きです。原則的な小規模個人再生と、サラリーマンなどが利用出来る給与所得者等再生があります。
個人再生は借金の理由が問われないうえに借金減額幅が大きく、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用して住宅ローン支払い中の家を守れるなどのメリットがあります。反面ブラックリスト状態になったり、ローン支払い中の車を手放す結果となる場合もありますので、自身の状況に照らし合わせて検討する必要があるでしょう。
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