借金した本人以外でも過払い金請求をすることができるのか?
過去のキャッシング利用で過払い金が発生していると発覚した場合、その利用者は過払い金請求をする権利がありますが、請求をする権利は原則利用した本人でなければいけないという決まりがあります。
本人が請求をする気がなくて、代わりに本人以外の代理人が請求を行うという行為は原則敵に禁止されています。
では、請求をする権利のある方が故人である場合、あるいは借金の連帯保証人の立場の人間が本人以外の代理人として過払い金請求は可能なのでしょうか。 本人以外の過払い金請求について説明します。
もくじ(メニュー)
- 1)過払い金請求は本人以外でもできる?
- 1-1:過払い金請求は本人が行うのが原則
- 1-2:委任状があれば本人以外でも過払い金請求ができる
- 1-3:本人が亡くなっている場合は相続人である遺族なら過払い金請求ができる
- 1-4:相続人が過払い金請求する場合の注意点
- 2)本人以外の代理請求をする場合の注意点
- 2-1:業者との和解交渉は難航する可能性が高い
- 2-2:報酬をもらってはいけない
- 2-3:代理請求では140万円以上の裁判ができない
- 2-4:代理人が専門家に依頼することは難しい
- 3)過払い金請求の代理ができないケース
- 3-1:認知症などで判断能力がない場合
- 3-2:本人に請求する意思がない場合
- 4)まとめ
過払い金請求は本人以外でもできる?

過払い金請求は本人が行うのが原則
過払い金請求は、原則本人が行うことになっています。これは他の法的な手続きに関しても同様ですが、代理人を名乗る第三者が過払い金を請求し、業者がその相手に対して支払いをした後で本人の同意が得られていなかったという事になれば大きなトラブルが発生するからです。
ただし、法律的な行為の代理が認められている弁護士や司法書士が本人からの依頼を受けて手続きをするときには、その限りではありません。 そのため、過払い金請求をするときには、基本的に本人が全ての手続きや交渉を行うか、本人以外が手続きをするときには弁護士や司法書士に依頼するかという二通りのパターンがほとんどです。
なお、専門家に依頼するときにもトラブルを避けるため、本人が面談して手続きを委任したいという意思を表示し、委任状や委任契約書を作成してからの代行になります。
しかし、例外的なケースもあります。 それは連帯保証人に過払い請求をする場合です。返済が滞ってしまい連帯保証人が返済を行った際は、連帯保証人にも請求する権利が発生します。 そのため借金をした本人の意思がなくても、単独で過払い請求をすることができます。
そのため連帯保証人の場合は該当しません。
委任状があれば本人以外でも過払い金請求ができる
過払い金請求の手続きも専門家に依頼する手続きも両方、原則本人でなければできません。 たとえ家族や親戚であっても、本人以外の人物が代理で過払い金請求を行うには、本人に請求をする意志があるかを確認した上で委任状が必要になります。
過払い金請求をするには金融業者と連絡を取りながら様々な交渉をしていくことになりますので、これらの交渉を本人以外行う際には金融会社への電話で代理人を名乗り印鑑証明書付きの委任状を送付します。
ただし本人以外が過払い金請求をしても、金融業者が交渉に応じてくれない可能性も出てくるため交渉が難しくなることも覚悟しましょう。
本人が亡くなっている場合は相続人である遺族なら過払い金請求ができる
例外的に、専門的な資格を持たない本人以外の人物が金額の上限なしに過払い金請求をできる場合もあります。 これは、借り入れをしていた本人が亡くなっているケースで、相続人は死亡した本人の権利を受け継いでいるため、委任状等なしに本人同様に過払い金請求ができます。
ただし、この手続きを行うと相続放棄はできなくなりますので注意が必要です。 また、相続人が複数いる場合には、相続人間で誰が代表して手続きを行うのかを決めておいたり、戻ってきた過払い金の分割をどうするのか話し合ったりする必要があります。
ちなみに、既に相続放棄を済ませている人は、相続人ではなくなっているためこの手続きができません。 家族の借金が見つかり、放棄を検討している段階で履歴を調べて過払い金の有無を確認します。 履歴の取り寄せは相続人が行えますし、引き直し計算をした結果、借金が多ければその時点で放棄の手続きをとれば大丈夫です。
相続放棄の手続きは、本人が死亡した日、または相続が発生したことを知った日から3か月以内に行わなければなりませんので、古い取引を含む借金があると判明したら、できるだけ速やかにその業者に対して履歴の開示請求をしましょう。
相続人が過払い金請求する場合の注意点
遺族が本人の代わりに過払い金請求をするときには、委任状は用意しなくても良いものの、本人と自分との関係性を証明する書類が必要になります。 本人が死亡した記載のある戸籍謄本のほか、本人と請求する人物との関係性がわかる戸籍謄本を取り寄せ、相続関係説明図を作成し、複数の相続人がいるときには遺産分割協議書も用意しておかなければなりません。
相続人が複数いる場合、業者とのやり取りがあるたびに全員で話し合っていたのでは時間がかかりますので、おおよその回収希望額を決めておいて、一人の遺族に全権委任しておいた方がスムーズでしょう。
また、本人死亡の場合には相続人から弁護士・司法書士に債務整理の手続きを依頼することもできます。 相続人が過払い金請求をしたいという意思を示すことで、手続きを代行してもらえますので、遠方に住んでいるなどの事情で自分が過払い金請求をすることが困難な場合には、早めに専門家に遺産の整理について依頼するのも良いでしょう。
最初から専門家に依頼しておくと履歴の取り寄せや利息の引き直し計算もスピーディーですし、負債の状況を調べたうえで、相続放棄や限定承認、過払い金請求などのとるべき手続を教えてもらえます。
本人以外の代理請求をする場合の注意点

業者との和解交渉は難航する可能性が高い
過払い金請求を本人以外が代理で行う場合、業者との和解交渉をスムーズに進めることは難しいです。というのも、賃金業者が積極的に交渉に応じてくれない場合があるためです。
特に、専門知識に乏しい代理人が相手となると、こちら側が一方的に不利になる条件を提示してくる、「所詮代理人だから裁判まではしてこないだろう」と高をくくって高圧的態度で接してくる業者もあります。
例えば業者の巧妙な手口として、「ゼロ和解」と呼ばれるものがあります。
これは取引履歴の開示を要求した際に「借金はもう残っていない」と言って和解を提案するというもので、取引履歴を開示せずに和解を要求する手口です。こうなると過払い金を取り戻せません。また業者によっては、「この金額で和解できないなら裁判しかない」などと、どちらが請求しているのかさえ曖昧にするような発言をとるところもあります。 そういった業者の態度に屈してしまっていては、満足な交渉が不可能です。 ですから、そういった場合には裁判を視野に入れた方が無難です。
本人以外が代理で裁判提起をする場合、全国で483個所に設置された簡易裁判所での手続きとなります。 簡易裁判所では140万円以下の事件を取り扱えるため、過払い金が140万円を下回っているなら一度こちらも検討してみた方が良いです。
報酬をもらってはいけない
過払い金請求を本人以外の人が行う代理請求ですが、本来過払い金請求は本人が行うものであるということが原則です。 その上で本人以外に依頼する場合には、弁護士などへ依頼する場合と家族などが行う代理請求が一応可能です。 専門家に依頼する場合はおまかせでもいいですが、代理請求で過払い金請求する時は注意しなければならない点があります。
それは、「報酬をもらってはいけない」ということです。 家族であれば代理交渉することができるのですが、この時に報酬をもらわないという条件でなければいけません。 なぜ報酬をもらってはいけないのかというと、弁護士以外の方が代理となった場合に報酬をもらうことは違法行為になってしまうからです。
代理請求では140万円以上の裁判ができない
140万円以下の過払い金請求は、簡易裁判所なら代理で行うことができます。しかし、過払い金が140万円を超えた場合管轄違いとなり、地方裁判所での裁判提起が必要となります。
しかし地方裁判所では、代理請求をできるのは弁護士のみとなり、本人以外の誰もができるわけではないのです。 もし請求する過払い金が140万円を上回っている場合は、請求する過払い金を意図的に減額して140万円より低くするか、弁護士に依頼して地方裁判所で裁判提起するかの二つから選択しなければなりません。
しかし、本人が過払い金請求をするならこういった制限を受けることもありませんし、過払い金の一部をやむなく諦める必要もありません。 ですから、このような場合はわざわざ代理にこだわってまで簡易裁判所で裁判提起をすべきかよく考えた方が良いです。
過払い金の金額が140万円を超えていて代理ではなく、本人が過払い金請求を行うことになった場合、裁判所の担当書記官と電話でやり取りする場合のみ、連絡内容の受け渡しとして家族や同居人が代理で行える場合があります。 しかし、あくまでも本人によって行われるのが原則ですから、裁判所が開いている時間は仕事で忙しいなど理由づけするのはシビアです。
また当然ながら裁判当日に本人は欠席できません。 弁護士以外による代理が不可能である以上、家族が法廷に同席することもできない点もおさえておきましょう。
代理人が専門家に依頼することは難しい
専門家への過払い金請求の依頼を本人以外が行うのは、ほぼ不可能になります。 司法書士や弁護士といった専門家が、事件である過払い金を請求する仕事に取り掛かることができるのは委任状があるからです。
しかし、委任契約をすることができるのは本人のみであり、本人以外の代理には不可能です。代理人が専門家との委任契約を結ぶということは、複雑な関係を生み、後々になってトラブルを引き起こす原因にもなり得ます。
また、業者から借金をしたのがいつ頃なのか、どこの業者から借金をしているのかなど、本人からでないと聞き出すことができない情報は沢山あります。
このような理由から、本人から頼まれた代理人との契約を結ぶという専門家は稀なのです。 本人を説得して、直接専門家のところへ足を運んでもらうようにするのがベストと言えるでしょう。 また、原則的には専門家が直接やり取りできない相手と委任契約を結ぶことはできません。
これは、専門家に「本人確認義務」というものが課せられているためです。 しかし、どうしても直接専門家の事務所に足を運べない、ということがあっても仕方ありません。 そういった場合は電話や郵便を使った契約書類のやり取り、または専門家に直接来てもらうというのも可能ではありますから、そちらも検討することが大切です。
過払い金請求の代理ができないケース

認知症などで判断能力がない場合
本人が認知症などで全く意志が確認できないようなケースでは、過払い金請求を代理人が行うことができません。 債務者本人が認知症になっている場合には、成年後見人を立てる必要があります。後見人がいることで、その人が代わりに過払い金請求をすることができます。
今現在債務を抱えている、あるいは返済完了した債務者がいる家庭で本人が認知症になって判断が難しい場合には、成年後見人を立てて請求するために弁護士事務所や司法書士事務所に相談するといいでしょう。 本人以外が請求する際には法律の専門家に指示を受けると正確な手続きが可能です。
本人に請求する意思がない場合
本人がケガや病気などで思うように動けない場合など、何らかの特別の事情がある場合は家族や友人が代理請求をすることができます。しかし、代理人なるためには委任状が必要になります。
また、そもそもとして本人に請求する意思がなければダメです。 代理人が過払い請求をしたいと思っていても、本人が請求をしたくないと思っていれば当然請求はすることができません。 実際、過払い請求の手続きが面倒に感じていたり、デメリットに感じていたりする場合は、過払い請求をしたくないと思っている人はいます。
こういった場合は本人を説得する以外、請求する方法はありません。 専門家に依頼することもできないのですが、相談することは本人の意思関係なくすることができるので、専門家にメリットやデメリットを説明してもらうのも1つの手です。
なんにせよ、本人が請求したくなるように説得することが重要になります。
まとめ

貸金業者を相手に行う「過払い金請求」は本人が行うことが原則ですが、連帯保証人などの代理人が行うことも可能です。 ただし、連帯保証人を除く本人以外の人が過払い金請求をするときは、委任状が必要になります。
本人が亡くなっていた場合は、遺族である相続人が代わりに過払い金請求をすることができます。 ただし、手続きが複雑で注意点もあるので、なるべく専門家に依頼するようにしましょう。
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